Data Market Square(データマーケットスクエア)
利用規約

第1条 適用範囲

本規約は、株式会社Review(以下「甲」という。)が提供するサービス「Data Market Square(データマーケットスクエア)」を、甲と契約した個人又は法人(以下「乙」という。)が利用する場合に適用するものとする。

第2条 契約の内容

甲は、乙が利用する本サービスの保存・管理につき、一切責任を負わず、その保存、管理は、乙がその費用と責任で実施するものとする。

第3条 個人情報

乙は、別途定める「プライバシーポリシー」に同意のうえで、甲に個人情報(個人情報の保護に関する法律第2条第1項所定の個人情報をいう。以下同様とする。)を提供しなければならないものとする。なお、甲は、甲が取得した乙の個人情報を、「プライバシーポリシー」にしたがって適正に管理する。

甲は、乙が本条に違反することによって乙又は第三者に生じたいかなる損害についても一切責任を負わないものとする。

第4条 使用許諾

乙は、本契約後、自己の社内業務に使用することのみを目的とし、その他の目的が発生した場合、甲と合意した範囲内でこれを使用することができる。

第5条 禁止行為

乙は、本サービスの利用にあたり、以下の各号のいずれかに該当する行為又は該当すると合理的に甲が判断する行為をしてはならない。

  1. 関連法令に違反する行為又は犯罪行為に関連する行為
  2. 本サービスにより提供する情報を第三者に送信する行為。ここでいう「第三者」とは、他社(別法人)または他人(乙の社員以外)のことをいう。
  3. 公序良俗に反する行為
  4. その他、甲が不適切と判断する行為

第6条 甲の免責

甲は、本サービスによる提供情報の正確性、最新性、有用性、適合性、完全性、安全性、合法性及びその他あきらかに甲の責ではない事由について何ら保証するものではなく、これによって生じた損害について一切責任を負わないものとする。

甲は乙の活動に関与する義務を負わず、本サービスの利用に関連して、乙と第三者との間で生じた紛争等については、乙は自己の責任と費用において解決し、甲は一切責任を負わないものとする。

第7条 損害賠償責任

乙が本規約に違反し、甲に損害を与え、又は費用を出捐させた場合、乙は、甲に対し、甲が被った損害及び出捐した一切の費用(通常損害、特別損害、訴訟費用、弁護士費用、信頼回復のために要した費用等を含むが、これらに限られない。本条において同様とする。)の賠償義務を負担する。

前項のほか、乙の行為に起因して、甲が第三者からの請求に応じて損害賠償その他の支払い又は費用の負担を余儀なくされた場合、甲は、乙に対し、甲が被った損害及び出捐した一切の費用を請求できるものとする。

第8条 反社会的勢力の排除

甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、本契約の締結時において、自己(法人の場合は、その代表者、役員若しくは実質的に経営を支配する者又は従業員。)が、暴力団(暴力団員等による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下、同じ。)、暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等その他これらに準じる者及びこれらの者と密接なかかわりを有する者(以下、併せて「反社会的勢力」という。)に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。

甲及び乙は自ら又は第三者を利用して、相手方に対し、暴力的な要求行為、法的責任を超える不当な要求行為、詐術・脅迫的行為、業務妨害行為、その他これらに準ずる行為を行わないことを表明し保証する。

甲及び乙は、前二項のいずれかに違反した場合、相手方は何ら催告を要しないで本契約の全部又は一部を解除することができる。

第9条 秘密保持

甲及び乙は、本サービスの利用により入手した情報を相手方の文書による事前の同意なしに第三者に提供、開示、又は漏洩してはならない。ただし、次のいずれかに該当することを相手方に証明できる情報については、この限りではない。

  1. 開示を受けた際、既に自ら保有し又は第三者から入手していた情報
  2. 開示を受けた際、既に公知公用であった情報
  3. 開示を受けた後、自己の責によらずして公知公用となった情報
  4. 正当な権限を有する第三者からの合法的に取得した情報

第10条 合意管轄

本規約又は本契約に起因し、又は関連する一切の紛争については、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とするものとする。

第11条 準拠法

本規約又は本契約に関する一切については、日本法を準拠法として解釈されるものとする。

第12条 協議

本規約又は本契約に定めのない事項、又は解釈に疑義の生じた条項については、甲乙間で誠意をもって協議し、これを解決するものとする。

第13条 本規約の改正

甲は、本規約を任意に変更でき、甲が本規約の変更を乙に通知した場合、当該通知の効力が発生した時点で当該変更の効力が発生するものとし、乙はあらかじめこれに同意する。

当該通知の効力発生後、乙が本サービス又は提供情報を利用した場合には、乙が当該通知に係る本規約の変更に同意したものとみなすものとする。

以上

令和 7年 8月 1日 制定